茨城県のアライグマ駆除|制度がある市区町村
茨城県の44市区町村の公式サイトを調べ、アライグマのわなの貸出や委託業者による捕獲などの制度が載っていたのは18市区町村でした(2026年11月時点)。

茨城県アライグマ防除実施方針(第4次茨城県アライグマ防除実施計画)。特定外来生物法に基づき、県・市町村・住民・関係団体が連携して防除。捕獲や運搬は市町村または従事者が行い、県は捕獲個体の処分・モニタリング・進行管理を担当。県の防除従事者講習会を受ければ狩猟免許がなくても、市町村の従事者登録を経て小型の箱わなで捕獲できる。相談窓口は市町村
制度がある市区町村(18)
| 市区町村 | わな | 費用 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 水戸市 | 市が捕獲・駆除を実施(特定外来生物のため) | — | — |
| 土浦市 | ページに「箱わなの貸出・処分は県の役割」と記載 | — | — |
| 古河市 | 貸出ではなく、市職員または委託業者が箱わなを設置 | — | 捕獲実施期間は原則2週間 |
| 結城市 | 箱わなを貸出(物品借用書を提出) | — | — |
| 龍ケ崎市 | アライグマ捕獲用の箱わなを貸出 | — | — |
| 下妻市 | 箱わなを無料で貸出 | 無料 | — |
| 笠間市 | 農作物以外の被害は市が委託業者に駆除を依頼。農作物被害は鳥獣被害対策実施隊が捕獲 | 農作物以外は市の委託で市民の費用負担なし(広報お知らせ版の記載) | — |
| 取手市 | 貸出ではなく、市職員が被害のある敷地に箱わなを設置 | — | — |
| 鹿嶋市 | 小型鳥獣用の罠を貸出(ページ見出しはアライグマ等) | — | 最長3か月 |
| 守谷市 | 箱わなを貸出 | — | — |
| 那珂市 | はこわなを貸出 | 無料(餌代は借用者負担) | 最長10日間 |
| 坂東市 | 市がはこわなを貸出 | — | — |
| かすみがうら市 | 被害を受けた人に捕獲かごを貸出 | — | — |
| 神栖市 | 市が捕獲用わなの設置等を実施と記載 | — | — |
| 鉾田市 | 委託業者が箱わなを設置(貸出の記載は未確認) | — | 令和8年4月1日〜11月14日(事業期間) |
| つくばみらい市 | 市が箱罠を貸出 | 無料 | 原則1基1週間。在庫があれば継続可 |
| 阿見町 | 町が箱罠を貸出(農作物被害か敷地内への侵入などの生活被害がある場合) | — | 原則2か月。状況により再申請可 |
| 利根町 | 被害を受けた人またはその依頼を受けた人。住宅敷地内など排他的に管理できる区域で捕獲箱を使う場合は、わな猟免許なしでも可 | — | わな等銃器以外は許可3か月以内(狩猟期間とその前後15日は原則許可しない) |