アライグマの駆除|自分でできること・法律・市区町村の制度
北米原産の外来種で、外来生物法の「特定外来生物」です。多くの市区町村が防除の計画を持ち、箱わなの貸出や、委託業者による捕獲をしています。
アライグマかどうかの見分け方
- 尾に黒と茶色のしま模様がある。顔は目のまわりが黒く、眉間に黒い筋がある
- 前足の跡が人の手のような形で、指が5本はっきり残る
- 屋根裏や床下に住みつき、ため糞(同じ場所にまとめてするフン)をする
捕獲についての法律
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります
自分でできる対策
- エサになる生ごみやペットフードを外に置かない
- 侵入口(屋根の隙間・通気口・床下の穴)をふさぐ
- 市区町村に相談して、箱わなの貸出や委託業者の設置を頼む
都県別:アライグマの制度がある市区町村
2026年11月時点で、公式サイトにアライグマの制度(わなの貸出・委託業者の設置など)が載っていた市区町村の数です。
業者に頼むとき
屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。