結城市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
結城市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは結城市の害獣駆除のまとめに載せています。
結城市のアライグマの制度
- わな
- 箱わなを貸出(物品借用書を提出)
- 申し込み
- 鳥獣捕獲等許可申請書・被害発生状況・捕獲区域図を提出し、借りる場合は物品借用書も出す。農政課 農業係(0296-34-0360)
- 捕まえたあと
- 委託事業者が箱わなごと預かって処分
- 注意
- アライグマは特定外来生物で発見時点で捕獲・駆除の対象。貸出期間・費用の記載なし
出典:www.city.yuki.lg.jp、www.city.yuki.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
結城市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります