害獣駆除データベース

結城市のアライグマ駆除|市の制度と相談先

結城市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは結城市の害獣駆除のまとめに載せています。

結城市のアライグマの制度

わな
箱わなを貸出(物品借用書を提出)
申し込み
鳥獣捕獲等許可申請書・被害発生状況・捕獲区域図を提出し、借りる場合は物品借用書も出す。農政課 農業係(0296-34-0360)
捕まえたあと
委託事業者が箱わなごと預かって処分
注意
アライグマは特定外来生物で発見時点で捕獲・駆除の対象。貸出期間・費用の記載なし

出典:www.city.yuki.lg.jp、www.city.yuki.lg.jp

屋根裏に住みついたとき

結城市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。

アライグマについて

庭先の敷石に立つアライグマで、目の周りの黒いマスクと白い眉、尾の黒い輪、5本指の前足が見える。
画像はイメージです(AIで作成)。

アライグマの見分け方と自分でできる対策 →

関連するページ