古河市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
古河市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは古河市の害獣駆除のまとめに載せています。
古河市のアライグマの制度
- わな
- 貸出ではなく、市職員または委託業者が箱わなを設置
- 設置・回収
- 市職員または委託業者が設置。依頼者が毎朝見回り・えさ補充
- 期間
- 捕獲実施期間は原則2週間
- 申し込み
- 電話または環境課窓口で申込(営農者は農政課に相談)
- 捕まえたあと
- 捕獲したら朝9時までに連絡すると市が引き取り。土日祝は休み明けに回収
- 注意
- 他の動物がかかったらすぐ放獣。けがは申請者の責任。ページ更新は2022年4月
出典:www.city.ibaraki-koga.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
古河市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります