土浦市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
土浦市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは土浦市の害獣駆除のまとめに載せています。
土浦市のアライグマの制度
- わな
- ページに「箱わなの貸出・処分は県の役割」と記載
- 設置・回収
- 箱わなの設置・捕獲・処分施設への運搬は市の役割と記載
- 申し込み
- 環境保全課 環境政策係に問い合わせ(029-826-1111 内線2327)
- 注意
- 茨城県アライグマ防除実施計画に基づき県・市が連携。設置者・申込方法・費用・期間の記載なし
屋根裏に住みついたとき
土浦市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります