利根町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
利根町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは利根町の害獣駆除のまとめに載せています。
利根町のアライグマの制度
- 設置・回収
- 被害を受けた人またはその依頼を受けた人。住宅敷地内など排他的に管理できる区域で捕獲箱を使う場合は、わな猟免許なしでも可
- 期間
- わな等銃器以外は許可3か月以内(狩猟期間とその前後15日は原則許可しない)
- 捕まえたあと
- 捕獲物は原則持ち帰る。山野に放置しない
- 注意
- 利根町有害鳥獣捕獲許可事務実施要綱の内容。町には小型鳥獣用捕獲器貸出要綱もあるが、中身は未確認
屋根裏に住みついたとき
利根町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります