笠間市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
笠間市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは笠間市の害獣駆除のまとめに載せています。
笠間市のアライグマの制度
- 設置・回収
- 農作物以外の被害は市が委託業者に駆除を依頼。農作物被害は鳥獣被害対策実施隊が捕獲
- 費用
- 農作物以外は市の委託で市民の費用負担なし(広報お知らせ版の記載)
- 屋根裏・屋内
- 屋根裏など屋内へのわなは相談者と業者の直接契約で、個人負担
- 申し込み
- 農作物以外は環境政策課(0296-77-1101)、農作物被害は農政課
- 注意
- わな貸出の記載なし。広報の記載は発行時期が古いため窓口で要確認
出典:www.city.kasama.lg.jp、www.city.kasama.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
笠間市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります