取手市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
取手市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは取手市の害獣駆除のまとめに載せています。
取手市のアライグマの制度
- わな
- 貸出ではなく、市職員が被害のある敷地に箱わなを設置
- 設置・回収
- 市職員が設置。依頼主が毎日見回り
- 申し込み
- 目撃・被害があれば環境対策課に連絡
- 講習
- 自分で買ったわなを使う場合は、有害鳥獣捕獲許可か、県の講習会を受けてアライグマ防除従事者の登録が必要
- 捕まえたあと
- かかったら環境対策課に連絡。市職員が回収し県指定の処分業者へ運搬。閉庁日は回収不可
- 注意
- 初回のえさは市が用意、2回目以降は依頼主。他の動物がかかったら放獣。期間・費用の記載なし
屋根裏に住みついたとき
取手市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります