下妻市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
下妻市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは下妻市の害獣駆除のまとめに載せています。
下妻市のアライグマの制度
- わな
- 箱わなを無料で貸出
- 設置・回収
- 借用者(住宅敷地・農地の所有者・管理者)。原則毎朝見回り
- 費用
- 無料
- 申し込み
- 事前に窓口へ問い合わせ、借用書を書いて受け取る(生活被害は環境課 0296-43-8234、農業被害は農業政策課)
- 講習
- 県のアライグマ防除従事者講習会(令和8年度は7月14日の予定)。問い合わせは環境課
- 捕まえたあと
- かかったら借りた課に電話。市職員が回収し県指定の処分業者へ運んで処分
- 注意
- 数に限りあり。土日祝・年末年始は受付・回収なし。自分のわなは環境課へ届出(従事者証交付)。他の動物がかかったら放獣
屋根裏に住みついたとき
下妻市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります