鉾田市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
鉾田市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは鉾田市の害獣駆除のまとめに載せています。
鉾田市のアライグマの制度
- わな
- 委託業者が箱わなを設置(貸出の記載は未確認)
- 設置・回収
- 委託業者(令和8年度は水戸市の業者)
- 期間
- 令和8年4月1日〜11月14日(事業期間)
- 申し込み
- 農業振興課に連絡。市が委託業者に連絡し、業者から連絡が来る
- 捕まえたあと
- 委託業者が捕獲した動物を回収。自分で捕獲した場合は捕獲者が処置
- 注意
- 自分で捕獲する場合は鳥獣捕獲等許可申請書を提出。免許がなければ住宅敷地内かつ銃器不使用が条件。アライグマは生きたままの運搬が禁止で、その場で処置できなければ市へ連絡
屋根裏に住みついたとき
鉾田市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります