阿見町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
阿見町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは阿見町の害獣駆除のまとめに載せています。
阿見町のアライグマの制度
- わな
- 町が箱罠を貸出(農作物被害か敷地内への侵入などの生活被害がある場合)
- 設置・回収
- 被害を受けた人が自分の責任で自己所有地に設置。他人の土地には不可
- 期間
- 原則2か月。状況により再申請可
- 申し込み
- 町に捕獲許可を申請(農業振興課 029-888-1111)
- 捕まえたあと
- 町職員が回収に来て、県指定の業者が処分。アライグマに似た動物がかかったら農業振興課へ連絡
- 注意
- 毎朝見回り。許可外の動物はすぐ放獣。他人のペットが死ぬと設置者の責任を問われることがある。費用の記載なし
屋根裏に住みついたとき
阿見町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります