害獣駆除データベース

茨城県のハクビシン駆除|制度がある市区町村

茨城県の44市区町村の公式サイトを調べ、ハクビシンのわなの貸出や委託業者による捕獲などの制度が載っていたのは13市区町村でした(2026年11月時点)。

瓦屋根の上にいるハクビシンで、額から鼻すじに1本の白い線があり、長い尾には縞模様がない。
画像はイメージです(AIで作成)。

県のアライグマのページにハクビシンの記載はなく、県としての窓口は未確認。市町村の実施要領・案内では、ハクビシンは鳥獣保護管理法の有害鳥獣捕獲許可の対象で、窓口は市町村(水戸・古河・下妻・結城・常陸太田・鹿嶋などで確認)。県環境政策課(029-301-2940)にも問い合わせ可

制度がある市区町村(13)

市区町村わな費用期間
水戸市許可を受けた申請者が設置。市は駆除・捕獲を行わない—許可は銃器以外で3か月以内
古河市許可を受けた人が設置—わななどは3か月以内(銃器は1か月以内)
結城市箱わなを貸出(物品借用書を提出)——
下妻市箱わなを無料で貸出(アライグマと同じ)無料—
常陸太田市——銃器以外は3か月以内
笠間市農作物被害は市の鳥獣被害対策実施隊が捕獲。農作物以外は市が委託業者に駆除を依頼——
鹿嶋市小型鳥獣用の罠を貸出(対象動物の明記なし。許可できる動物は要相談)—最長3か月
坂東市市がはこわなを貸出——
桜川市小型箱わなを貸出(借用願を提出)—30日以内。終了後は許可証と箱わなを返す
神栖市わな猟免許保持者(なければ免許のある業者に依頼)。建物・敷地内や農林業の事業地で小型箱わなを使う場合は免許なしでも可—わななど銃器以外は許可3か月以内
鉾田市委託業者が箱わなを設置(貸出の記載は未確認)—令和8年4月1日〜11月14日(事業期間)
阿見町町が箱罠を貸出(農作物被害か敷地内への侵入などの生活被害がある場合)—原則2か月。状況により再申請可
利根町被害を受けた人またはその依頼を受けた人。住宅敷地内など排他的に管理できる区域で捕獲箱を使う場合は、わな猟免許なしでも可—わな等銃器以外は許可3か月以内(狩猟期間とその前後15日は原則許可しない)

相談の案内だけがある市区町村(7)