利根町のハクビシン駆除|市の制度と相談先
利根町の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは利根町の害獣駆除のまとめに載せています。
利根町のハクビシンの制度
- 設置・回収
- 被害を受けた人またはその依頼を受けた人。住宅敷地内など排他的に管理できる区域で捕獲箱を使う場合は、わな猟免許なしでも可
- 期間
- わな等銃器以外は許可3か月以内(狩猟期間とその前後15日は原則許可しない)
- 捕まえたあと
- 捕獲物は原則持ち帰る。山野に放置しない
- 注意
- 利根町有害鳥獣捕獲許可事務実施要綱の内容。町には小型鳥獣用捕獲器貸出要綱もあるが、中身は未確認
屋根裏に住みついたとき
利根町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。
ハクビシンについて

- 鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできません
- 被害があるときは、市区町村(地域によっては都道府県)に有害鳥獣の捕獲許可を申請するか、許可を持つ業者に頼みます
- 追い出しと、侵入口のふさぎには許可は要りません