害獣駆除データベース

取手市の害獣駆除|相談窓口と制度

相談窓口

担当
環境対策課

動物ごとの制度

アライグマ取手市のアライグマ駆除を詳しく →

わな
貸出ではなく、市職員が被害のある敷地に箱わなを設置
設置・回収
市職員が設置。依頼主が毎日見回り
申し込み
目撃・被害があれば環境対策課に連絡
講習
自分で買ったわなを使う場合は、有害鳥獣捕獲許可か、県の講習会を受けてアライグマ防除従事者の登録が必要
捕まえたあと
かかったら環境対策課に連絡。市職員が回収し県指定の処分業者へ運搬。閉庁日は回収不可
注意
初回のえさは市が用意、2回目以降は依頼主。他の動物がかかったら放獣。期間・費用の記載なし

出典:www.city.toride.ibaraki.jp

ハクビシン

注意
市の「野生鳥獣の保護」ページで、ハクビシンやタヌキは市では駆除・捕獲を行っていないと案内。許可制度の対象には含まれる

出典:www.city.toride.ibaraki.jp

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