取手市の害獣駆除|相談窓口と制度
相談窓口
- 担当
- 環境対策課
動物ごとの制度
アライグマ取手市のアライグマ駆除を詳しく →
- わな
- 貸出ではなく、市職員が被害のある敷地に箱わなを設置
- 設置・回収
- 市職員が設置。依頼主が毎日見回り
- 申し込み
- 目撃・被害があれば環境対策課に連絡
- 講習
- 自分で買ったわなを使う場合は、有害鳥獣捕獲許可か、県の講習会を受けてアライグマ防除従事者の登録が必要
- 捕まえたあと
- かかったら環境対策課に連絡。市職員が回収し県指定の処分業者へ運搬。閉庁日は回収不可
- 注意
- 初回のえさは市が用意、2回目以降は依頼主。他の動物がかかったら放獣。期間・費用の記載なし
ハクビシン
- 注意
- 市の「野生鳥獣の保護」ページで、ハクビシンやタヌキは市では駆除・捕獲を行っていないと案内。許可制度の対象には含まれる