鉾田市のハクビシン駆除|市の制度と相談先
鉾田市の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは鉾田市の害獣駆除のまとめに載せています。
鉾田市のハクビシンの制度
- わな
- 委託業者が箱わなを設置(貸出の記載は未確認)
- 設置・回収
- 委託業者(令和8年度は水戸市の業者)
- 期間
- 令和8年4月1日〜11月14日(事業期間)
- 申し込み
- 農業振興課に連絡。市が委託業者に連絡し、業者から連絡が来る
- 捕まえたあと
- 委託業者が捕獲した動物を回収。自分で捕獲した場合は捕獲者が処置
- 注意
- 自分で捕獲する場合は鳥獣捕獲等許可申請書を提出。免許がなければ住宅敷地内かつ銃器不使用が条件。アライグマは生きたままの運搬が禁止で、その場で処置できなければ市へ連絡
屋根裏に住みついたとき
鉾田市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。
ハクビシンについて

- 鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできません
- 被害があるときは、市区町村(地域によっては都道府県)に有害鳥獣の捕獲許可を申請するか、許可を持つ業者に頼みます
- 追い出しと、侵入口のふさぎには許可は要りません