桜川市のハクビシン駆除|市の制度と相談先
桜川市の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは桜川市の害獣駆除のまとめに載せています。
桜川市のハクビシンの制度
- わな
- 小型箱わなを貸出(借用願を提出)
- 設置・回収
- 申請者が自分の敷地内に設置
- 期間
- 30日以内。終了後は許可証と箱わなを返す
- 申し込み
- 鳥獣捕獲等許可申請書と小型箱わな借用願を農林課に提出
- 捕まえたあと
- 申請者が責任を持って処分。別の場所に放さない
- 注意
- 屋根裏への侵入などの生活被害や農業被害の防止が目的なら、わな猟免許なしで捕獲可。原則毎朝見回り。許可外の動物がかかったらすぐ放獣。事故は申請者の責任。費用の記載なし
屋根裏に住みついたとき
桜川市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。
ハクビシンについて

- 鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできません
- 被害があるときは、市区町村(地域によっては都道府県)に有害鳥獣の捕獲許可を申請するか、許可を持つ業者に頼みます
- 追い出しと、侵入口のふさぎには許可は要りません