水戸市のハクビシン駆除|市の制度と相談先
水戸市の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは水戸市の害獣駆除のまとめに載せています。
水戸市のハクビシンの制度
- 設置・回収
- 許可を受けた申請者が設置。市は駆除・捕獲を行わない
- 期間
- 許可は銃器以外で3か月以内
- 屋根裏・屋内
- 住宅等の建物内の被害防止なら、免許がなくても敷地内で小型の箱わなを使う捕獲が許可される場合がある
- 申し込み
- 捕獲許可申請書に位置図・被害状況の書類を添えて提出。まず環境保全課 保全係に相談(029-232-9154)
- 捕まえたあと
- 申請者が責任をもって処分。放置・別の場所での放獣は禁止
- 注意
- 許可は狩猟免許(わなはわな猟免許)の保有者が対象。許可証を携帯し原則1日1回見回り。許可後30日以内に捕獲実績を記入して返納。わな貸出・費用の記載なし。狩猟期間(11/15〜2/15)は許可なしで捕獲できる場合あり
出典:www.city.mito.lg.jp、www.city.mito.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
水戸市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。
ハクビシンについて

- 鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできません
- 被害があるときは、市区町村(地域によっては都道府県)に有害鳥獣の捕獲許可を申請するか、許可を持つ業者に頼みます
- 追い出しと、侵入口のふさぎには許可は要りません