古河市のハクビシン駆除|市の制度と相談先
古河市の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは古河市の害獣駆除のまとめに載せています。
古河市のハクビシンの制度
- 設置・回収
- 許可を受けた人が設置
- 期間
- わななどは3か月以内(銃器は1か月以内)
- 申し込み
- 環境課に捕獲許可申請書・被害状況・従事者名簿・区域図などを提出(0280-76-1511)
- 注意
- 許可は狩猟免許の保有者が対象。免許がなければ免許のある業者に依頼。防除しても被害が防げない場合に申請できる。わな貸出・費用の記載なし
出典:www.city.ibaraki-koga.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
古河市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。
ハクビシンについて

- 鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできません
- 被害があるときは、市区町村(地域によっては都道府県)に有害鳥獣の捕獲許可を申請するか、許可を持つ業者に頼みます
- 追い出しと、侵入口のふさぎには許可は要りません