害獣駆除データベース

神栖市のハクビシン駆除|市の制度と相談先

神栖市の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは神栖市の害獣駆除のまとめに載せています。

神栖市のハクビシンの制度

設置・回収
わな猟免許保持者(なければ免許のある業者に依頼)。建物・敷地内や農林業の事業地で小型箱わなを使う場合は免許なしでも可
期間
わななど銃器以外は許可3か月以内
申し込み
環境課に電話で被害状況を説明後、捕獲許可申請書に位置図と被害写真等を添えて提出
捕まえたあと
申請者が責任を持って処分。放置や別の場所での放獣は禁止
注意
許可証を携帯し原則1日1回見回り。許可外の動物は放獣。事故は申請者の責任。箱わなの貸出の記載なし

出典:www.city.kamisu.ibaraki.jp

屋根裏に住みついたとき

神栖市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。

ハクビシンについて

瓦屋根の上にいるハクビシンで、額から鼻すじに1本の白い線があり、長い尾には縞模様がない。
画像はイメージです(AIで作成)。

ハクビシンの見分け方と自分でできる対策 →

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