群馬県のアライグマ駆除|制度がある市区町村
群馬県の35市区町村の公式サイトを調べ、アライグマのわなの貸出や委託業者による捕獲などの制度が載っていたのは13市区町村でした(2026年11月時点)。

県が外来生物法第17条の2に基づきアライグマの防除を公示(県全域、令和8年3月1日〜令和18年2月29日。箱わな等で捕獲し処分。最終目標は県内からの完全排除)。実施主体は県で、県内33市町村が防除の一部を実施。「防除実施計画」という名前の文書は県サイトで見つからなかった
制度がある市区町村(13)
| 市区町村 | わな | 費用 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 前橋市 | 貸出の記載なし。市の有害鳥獣捕獲隊が捕獲檻を設置 | — | — |
| 高崎市 | 市が箱わなを貸出(まちなか有害鳥獣捕獲用箱わな貸出し事業)。運搬・設置ができない人向けに、市が業者に委託して設置する事業もある | 箱わな・運搬用ケース・革手袋は無料。餌代とふんの清掃・消毒は自己負担 | 貸出日(捕獲許可日)から約1か月 |
| 桐生市 | 貸出の記載なし。市の有害鳥獣捕獲隊の檻は地域全体の被害対策用 | — | — |
| 伊勢崎市 | 貸出ではなく、市が佐波伊勢崎猟友会に罠の設置を依頼 | — | 罠の設置は約1か月 |
| 太田市 | 市が小型獣捕獲用の檻を貸出 | — | — |
| 藤岡市 | 貸出の記載なし。市は有害鳥獣捕獲隊がくくりわなや捕獲檻で捕獲 | — | — |
| 富岡市 | 地域づくりセンターが箱わなを貸出(手続きの記載なし) | — | — |
| 安中市 | 個人への貸出の記載なし。有害鳥獣捕獲隊が捕獲檻などで捕獲 | — | — |
| 榛東村 | 農業者が自分で設置 | — | — |
| 吉岡町 | — | — | 許可期間の長さは記載なし |
| 下仁田町 | 貸出の記載なし。町の実施隊が箱わなで通年捕獲(鳥獣被害防止計画 令和5〜7年度) | — | — |
| 板倉町 | 農作物被害対策として箱わなを貸出 | — | 原則2週間 |
| 邑楽町 | 町が捕獲檻を無料で貸出 | 無料 | 原則1か月(捕獲の有無にかかわらず移動) |
相談の案内だけがある市区町村(1)
- 中之条町 窓口