桐生市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
桐生市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは桐生市の害獣駆除のまとめに載せています。
桐生市のアライグマの制度
- わな
- 貸出の記載なし。市の有害鳥獣捕獲隊の檻は地域全体の被害対策用
- 設置・回収
- 個人は有資格の民間業者に依頼するか、本人が許可を得て限定された用具で捕獲
- 屋根裏・屋内
- 天井裏・軒下に住み着く被害を例示
- 申し込み
- 農林振興課に相談(0277-32-4137)。本人が市に捕獲許可を申請
- 注意
- 個人で捕獲するには狩猟免許か許可申請が必要。生活環境被害の助成制度ページあり(内容は未確認)
屋根裏に住みついたとき
桐生市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります