吉岡町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
吉岡町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは吉岡町の害獣駆除のまとめに載せています。
吉岡町のアライグマの制度
- 期間
- 許可期間の長さは記載なし
- 申し込み
- 産業観光課 農業振興室(0279-26-2281)で捕獲許可申請。許可証の発行に5日程度
- 注意
- 町が許可できる獣類15種にアライグマ・ハクビシンが含まれる。許可期間満了から30日以内に許可証を返納。わな貸出・費用の記載なし
屋根裏に住みついたとき
吉岡町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります