藤岡市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
藤岡市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは藤岡市の害獣駆除のまとめに載せています。
藤岡市のアライグマの制度
- わな
- 貸出の記載なし。市は有害鳥獣捕獲隊がくくりわなや捕獲檻で捕獲
- 設置・回収
- 有害鳥獣捕獲隊
- 屋根裏・屋内
- 屋根裏や壁の隙間をふさぐよう案内
- 費用の補助
- 令和6年度に市単独の有害鳥獣捕獲奨励金を創設(アライグマなどが対象。市の記者会見の案内による。額は未確認)
出典:www.city.fujioka.gunma.jp、www.city.fujioka.gunma.jp
屋根裏に住みついたとき
藤岡市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります