太田市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
太田市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは太田市の害獣駆除のまとめに載せています。
太田市のアライグマの制度
- わな
- 市が小型獣捕獲用の檻を貸出
- 申し込み
- 農業政策課 有害鳥獣対策係へ(0276-20-9714)
- 注意
- 被害がある・予測される場合に市が捕獲許可を出す。自分の敷地内でも許可が必要。自分で買った檻の場合も同課に連絡。貸出期間・費用は記載なし
屋根裏に住みついたとき
太田市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります