下仁田町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
下仁田町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは下仁田町の害獣駆除のまとめに載せています。
下仁田町のアライグマの制度
- わな
- 貸出の記載なし。町の実施隊が箱わなで通年捕獲(鳥獣被害防止計画 令和5〜7年度)
- 設置・回収
- 実施隊員が、農業被害は被害農家、住居侵入の被害は被害住民と協力して捕獲
- 注意
- 捕獲計画数は年10頭。被害内容がハクビシンと似ており判別が難しい
屋根裏に住みついたとき
下仁田町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります