板倉町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
板倉町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは板倉町の害獣駆除のまとめに載せています。
板倉町のアライグマの制度
- わな
- 農作物被害対策として箱わなを貸出
- 期間
- 原則2週間
- 申し込み
- 農業振興係に電話またはメールで相談(0276-82-6137)
- 注意
- 在庫が限られ、貸出が遅れることがある。餌は借りる人が用意。職員は生きた動物を手や網で捕まえない。捕獲したら担当課に連絡。わなは約26.5×81.5×31.5cm・約5kg
屋根裏に住みついたとき
板倉町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります