塩谷町のハクビシン駆除|市の制度と相談先
塩谷町の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは塩谷町の害獣駆除のまとめに載せています。
塩谷町のハクビシンの制度
- わな
- 町所有の小型獣用の箱わなを貸出
- 設置・回収
- 被害を受けた人が町の捕獲許可を受けて箱わなで捕獲
- 申し込み
- 被害を受けた人が町に捕獲許可を申請(窓口は産業振興課)
- 捕まえたあと
- 自分で捕獲した場合、要請があれば町の鳥獣被害対策実施隊員が処分
- 注意
- 鳥獣被害防止計画(令和7〜9年度)の記載。農作物等の被害者が対象
出典:www.town.shioya.tochigi.jp、www.town.shioya.tochigi.jp
屋根裏に住みついたとき
塩谷町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。
ハクビシンについて

- 鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできません
- 被害があるときは、市区町村(地域によっては都道府県)に有害鳥獣の捕獲許可を申請するか、許可を持つ業者に頼みます
- 追い出しと、侵入口のふさぎには許可は要りません