栃木県のハクビシン駆除|制度がある市区町村
栃木県の25市区町村の公式サイトを調べ、ハクビシンのわなの貸出や委託業者による捕獲などの制度が載っていたのは19市区町村でした(2026年11月時点)。

捕獲は鳥獣保護管理法の有害鳥獣捕獲等許可を得て行い、窓口は市町(栃木市のように県から許可権限の一部を移譲された市もある)。許可は原則わな猟免許と県の狩猟者登録が必要だが、自宅敷地内や自分の農業事業地での小型箱わな・つき網・手捕り、または県・市町の講習を受け市町の防除従事者登録を受けた人の小型箱わなは、免許がなくても許可を得られる(ハクビシンも同じ扱い)
制度がある市区町村(19)
| 市区町村 | わな | 費用 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 市が箱わなを貸出(ハクビシン・タヌキ・アライグマ対象) | 無料 | 3か月。農作物を生産・販売している人は1年 |
| 足利市 | 市の鳥獣被害防止計画に、箱わなの貸出等で駆除を支援と記載。小型わなの貸出件数が多いとの記述もある | — | — |
| 栃木市 | 市が小型箱わなを貸出(数に限りあり) | — | 最長2か月(自分のわなで捕獲する場合は許可が最長1年) |
| 佐野市 | 小型箱わなを無償で貸出(令和4年2月の市回答) | 無料 | — |
| 鹿沼市 | 市が小型箱わなを貸出 | — | 原則1年以内(再申請で延長可) |
| 小山市 | 市の鳥獣被害防止計画に、住民への捕獲檻の貸出を行うと記載 | — | — |
| 真岡市 | 市が捕獲箱を貸出(ハクビシンなどが対象) | — | — |
| 大田原市 | 市が小動物用の箱わなを貸出(被害防止計画では無償と記載) | 無償(市の被害防止計画の記載) | — |
| 那須塩原市 | 敷地内で小型箱罠による捕獲 | — | — |
| さくら市 | 箱わなを貸出(数に限りあり)。農作物被害・宅地侵入被害を受けた人が対象 | 無料 | 要相談 |
| 那須烏山市 | 市が小動物捕獲用の箱わなを貸出。農作物被害・生活環境被害が続いている場合に有害鳥獣捕獲許可とあわせて | — | 1か月(許可期間が終わったら速やかに返却) |
| 下野市 | 市が箱わなを貸出(1基・数に限りあり)。農作物被害か宅地への侵入被害を受けた人が対象 | 無料 | 原則1か月 |
| 上三川町 | わなの貸出あり(ハクビシンなどによる被害が対象) | 無料(1人または1団体につき1基まで) | 最長14日間 |
| 市貝町 | 被害を受けている住宅敷地・農地の所有者(管理者)やその依頼者は、その敷地内で小型箱わなを使って捕獲できる(要領の定め) | — | 許可期間は非銃器猟法で最長1年 |
| 壬生町 | 町が住民に箱わなを貸出(鳥獣被害防止計画の記載) | — | — |
| 野木町 | 野木町有害鳥獣被害対策協議会が箱わな等を貸出(在庫による) | — | 貸出は2か月 |
| 高根沢町 | 農業者が自分の農地・住宅敷地内で小型箱わな等を使う場合は狩猟免許・狩猟者登録が不要 | — | — |
| 那須町 | 被害者が自分で捕獲できるよう小型獣用の箱罠を貸出(鳥獣被害防止計画の記載) | — | — |
| 那珂川町 | 町所有の小型箱罠を無償で貸出(鳥獣被害防止計画の記載) | 無償 | — |