塩谷町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
塩谷町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは塩谷町の害獣駆除のまとめに載せています。
塩谷町のアライグマの制度
- わな
- 町所有の小型獣用の箱わなを貸出
- 設置・回収
- 被害を受けた人が町の捕獲許可を受けて箱わなで捕獲
- 申し込み
- 被害を受けた人が町に捕獲許可を申請(窓口は産業振興課)
- 捕まえたあと
- 自分で捕獲した場合、要請があれば町の鳥獣被害対策実施隊員が処分
- 注意
- 鳥獣被害防止計画(令和7〜9年度)の記載。ハクビシンの捕獲で「アライグマも同様に対象とする」とある
出典:www.town.shioya.tochigi.jp、www.town.shioya.tochigi.jp
屋根裏に住みついたとき
塩谷町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります