大田原市のハクビシン駆除|市の制度と相談先
大田原市の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは大田原市の害獣駆除のまとめに載せています。
大田原市のハクビシンの制度
- わな
- 市が小動物用の箱わなを貸出(被害防止計画では無償と記載)
- 費用
- 無償(市の被害防止計画の記載)
- 申し込み
- 有害鳥獣捕獲の許可申請の際に農林整備課 農村環境対策係(0287-23-8813)に相談
- 捕まえたあと
- 計画では広域クリーンセンター大田原への持ち込みを可能とする方針
- 注意
- 許可期間後は箱わなを返却し、アライグマ・ハクビシン捕獲カレンダーなどを提出。被害を受けた人が自分の管理する区域内で捕獲
出典:www.city.ohtawara.tochigi.jp、www.city.ohtawara.tochigi.jp、www.city.ohtawara.tochigi.jp
屋根裏に住みついたとき
大田原市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。
ハクビシンについて

- 鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできません
- 被害があるときは、市区町村(地域によっては都道府県)に有害鳥獣の捕獲許可を申請するか、許可を持つ業者に頼みます
- 追い出しと、侵入口のふさぎには許可は要りません