大田原市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
大田原市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは大田原市の害獣駆除のまとめに載せています。
大田原市のアライグマの制度
- わな
- 市が小動物用の箱わなを貸出(被害防止計画では無償と記載)
- 費用
- 無償(市の被害防止計画の記載)
- 申し込み
- 有害鳥獣捕獲の許可申請の際に農林整備課 農村環境対策係(0287-23-8813)に相談
- 捕まえたあと
- 計画では広域クリーンセンター大田原への持ち込みを可能とする方針
- 注意
- 許可期間後は箱わなを返却し、アライグマ・ハクビシン捕獲カレンダーなどを提出。被害を受けた人が自分の管理する区域内で捕獲
出典:www.city.ohtawara.tochigi.jp、www.city.ohtawara.tochigi.jp、www.city.ohtawara.tochigi.jp
屋根裏に住みついたとき
大田原市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります