市貝町のハクビシン駆除|市の制度と相談先
市貝町の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは市貝町の害獣駆除のまとめに載せています。
市貝町のハクビシンの制度
- 設置・回収
- 被害を受けている住宅敷地・農地の所有者(管理者)やその依頼者は、その敷地内で小型箱わなを使って捕獲できる(要領の定め)
- 期間
- 許可期間は非銃器猟法で最長1年
- 申し込み
- 捕獲には町長の許可が必要。サシバの里推進室に申請(開始の10日前まで)
- 講習
- 中型哺乳類の捕獲研修を受けて町に登録した人も小型箱わなで捕獲可
- 捕まえたあと
- 死体は原則持ち帰る。埋める場合は生態系に影響しない方法で。できるだけ苦痛を与えない方法で殺処分
- 注意
- わなの貸出の案内は確認できず。わなには所有者名・許可期間等の表示が必要
出典:www.town.ichikai.tochigi.jp、www.town.ichikai.tochigi.jp
屋根裏に住みついたとき
市貝町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。
ハクビシンについて

- 鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできません
- 被害があるときは、市区町村(地域によっては都道府県)に有害鳥獣の捕獲許可を申請するか、許可を持つ業者に頼みます
- 追い出しと、侵入口のふさぎには許可は要りません