市貝町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
市貝町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは市貝町の害獣駆除のまとめに載せています。
市貝町のアライグマの制度
- 設置・回収
- 被害を受けている住宅敷地・農地の所有者(管理者)やその依頼者は、その敷地内で小型箱わなを使って捕獲できる(要領の定め)
- 期間
- 許可期間は非銃器猟法で最長1年
- 申し込み
- 捕獲には町長の許可が必要。サシバの里推進室に申請(開始の10日前まで)
- 講習
- 中型哺乳類の捕獲研修を受けて町に登録した人も小型箱わなで捕獲可
- 捕まえたあと
- 死体は原則持ち帰る。埋める場合は生態系に影響しない方法で。できるだけ苦痛を与えない方法で殺処分
- 注意
- わなの貸出の案内は確認できず。わなには所有者名・許可期間等の表示が必要
出典:www.town.ichikai.tochigi.jp、www.town.ichikai.tochigi.jp
屋根裏に住みついたとき
市貝町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります