牛久市のハクビシン駆除|市の制度と相談先
牛久市の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは牛久市の害獣駆除のまとめに載せています。
牛久市のハクビシンの制度
- 設置・回収
- 狩猟免許の保有者。個人で駆除する場合は、住宅や果樹園など自分で管理する区域で銃器以外の方法に限る
- 期間
- 銃器以外(わな・捕獲箱等)は許可1か月以内
- 申し込み
- 鳥獣捕獲等許可申請書に被害発生状況・駆除従事者名簿・駆除区域図・有害鳥獣駆除依頼書を添えて市長に提出
- 捕まえたあと
- 山野に放置せず適正に処理
- 注意
- 牛久市有害鳥獣駆除許可事務等実施要綱の内容。許可は狩猟免許(わな等は甲種)が前提で、免許なしの例外は書かれていない。わな貸出の記載なし
屋根裏に住みついたとき
牛久市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。
ハクビシンについて

- 鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできません
- 被害があるときは、市区町村(地域によっては都道府県)に有害鳥獣の捕獲許可を申請するか、許可を持つ業者に頼みます
- 追い出しと、侵入口のふさぎには許可は要りません