牛久市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
牛久市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは牛久市の害獣駆除のまとめに載せています。
牛久市のアライグマの制度
- 設置・回収
- 狩猟免許の保有者。個人で駆除する場合は、住宅や果樹園など自分で管理する区域で銃器以外の方法に限る
- 期間
- 銃器以外(わな・捕獲箱等)は許可1か月以内
- 申し込み
- 鳥獣捕獲等許可申請書に被害発生状況・駆除従事者名簿・駆除区域図・有害鳥獣駆除依頼書を添えて市長に提出
- 捕まえたあと
- 山野に放置せず適正に処理
- 注意
- 牛久市有害鳥獣駆除許可事務等実施要綱の内容。許可は狩猟免許(わな等は甲種)が前提で、免許なしの例外は書かれていない。わな貸出の記載なし
屋根裏に住みついたとき
牛久市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります