害獣駆除データベース

牛久市のタヌキ駆除|市の制度と相談先

牛久市の公式サイトに載っているタヌキの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは牛久市の害獣駆除のまとめに載せています。

牛久市のタヌキの制度

設置・回収
狩猟免許の保有者。個人で駆除する場合は、住宅や果樹園など自分で管理する区域で銃器以外の方法に限る
期間
銃器以外(わな・捕獲箱等)は許可1か月以内
申し込み
鳥獣捕獲等許可申請書に被害発生状況・駆除従事者名簿・駆除区域図・有害鳥獣駆除依頼書を添えて市長に提出
捕まえたあと
山野に放置せず適正に処理
注意
要綱の許可対象にタヌキを含む。許可は狩猟免許が前提。わな貸出の記載なし

出典:www.city.ushiku.lg.jp

屋根裏に住みついたとき

牛久市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。業者によってはタヌキを対象外にしているため、申し込みのときに対応できるか確認してください。

タヌキについて

住宅の塀のそばに立つタヌキで、目の周りと足が黒く、ずんぐりした体と縞模様のない短く太い尾が見える。
画像はイメージです。

タヌキの見分け方と自分でできる対策 →

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