群馬県の害獣駆除|市区町村の制度と窓口
群馬県の35市区町村の公式サイトから、害獣の制度と窓口を調べました(2026年11月時点)。
群馬県の取り組み
- アライグマ:県が外来生物法第17条の2に基づきアライグマの防除を公示(県全域、令和8年3月1日〜令和18年2月29日。箱わな等で捕獲し処分。最終目標は県内からの完全排除)。実施主体は県で、県内33市町村が防除の一部を実施。「防除実施計画」という名前の文書は県サイトで見つからなかった
- ハクビシン:ハクビシンは防除の公示の対象外で、鳥獣保護管理法の捕獲許可で扱う。県は許可権限の一部を市町村に移譲しており、ハクビシン・アライグマは市町村長が許可する(太田市・吉岡町の案内で確認)。県の問い合わせ先は自然環境課 027-226-2872
出典:www.pref.gunma.jp、www.pref.gunma.jp、www.city.ota.gunma.jp、www.town.yoshioka.lg.jp
動物別の一覧
市区町村(35)
- 前橋市アライグマハクビシン
- 高崎市アライグマハクビシンタヌキ
- 桐生市アライグマハクビシン
- 伊勢崎市アライグマハクビシンタヌキ
- 太田市アライグマハクビシン
- 沼田市窓口のみ
- 館林市窓口のみ
- 渋川市窓口のみ
- 藤岡市アライグマハクビシン
- 富岡市アライグマハクビシン
- 安中市アライグマハクビシン
- みどり市ハクビシンタヌキ
- 榛東村アライグマハクビシン
- 吉岡町アライグマハクビシン
- 上野村窓口のみ
- 神流町窓口のみ
- 下仁田町アライグマハクビシン
- 南牧村窓口のみ
- 甘楽町窓口のみ
- 中之条町ハクビシン
- 長野原町窓口のみ
- 嬬恋村窓口のみ
- 草津町窓口のみ
- 高山村窓口のみ
- 東吾妻町窓口のみ
- 片品村窓口のみ
- 川場村窓口のみ
- 昭和村窓口のみ
- みなかみ町窓口のみ
- 玉村町窓口のみ
- 板倉町アライグマハクビシンタヌキ
- 明和町窓口のみ
- 千代田町窓口のみ
- 大泉町窓口のみ
- 邑楽町アライグマハクビシンタヌキ