太田市のハクビシン駆除|市の制度と相談先
太田市の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは太田市の害獣駆除のまとめに載せています。
太田市のハクビシンの制度
- わな
- 市が小型獣捕獲用の檻を貸出
- 申し込み
- 農業政策課 有害鳥獣対策係へ(0276-20-9714)
- 注意
- 被害がある・予測される場合に市が捕獲許可を出す。自分の敷地内でも許可が必要。自分で買った檻の場合も同課に連絡。貸出期間・費用は記載なし
屋根裏に住みついたとき
太田市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。
ハクビシンについて

- 鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできません
- 被害があるときは、市区町村(地域によっては都道府県)に有害鳥獣の捕獲許可を申請するか、許可を持つ業者に頼みます
- 追い出しと、侵入口のふさぎには許可は要りません