宇都宮市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
宇都宮市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは宇都宮市の害獣駆除のまとめに載せています。
宇都宮市のアライグマの制度
- わな
- 市が箱わなを貸出(ハクビシン・タヌキ・アライグマ対象)
- 設置・回収
- 利用者が設置。市は捕獲許可の申請を受け付けるが捕獲自体は行わない。設置が不安な人には職員が設置方法を見せる
- 期間
- 3か月。農作物を生産・販売している人は1年
- 費用
- 無料
- 申し込み
- 申請書を書いて農林生産流通課(市役所7階)へ直接行く。有害鳥獣捕獲許可の申請も必要。箱わなは市役所で受け取り(車で来庁)
- 講習
- ハクビシン等の捕獲のコツの講習会を令和8年1月25日に開催(先着100人)
- 費用の補助
- わな購入費の2分の1(上限5万円)、わな猟免許取得費の2分の1(上限1万円)
- 捕まえたあと
- 市の委託業者が無料で回収。農林生産流通課(028-632-2477)に連絡。受付は平日8:30〜17:15
- 注意
- 対象は市内に住所がある人。1人(1世帯)1基まで。許可申請には地図・本人確認書類などが必要。わな猟免許が必要になる場合あり
出典:www.city.utsunomiya.lg.jp、www.city.utsunomiya.lg.jp、www.city.utsunomiya.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
宇都宮市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります