高根沢町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
高根沢町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは高根沢町の害獣駆除のまとめに載せています。
高根沢町のアライグマの制度
- 設置・回収
- 農業者が自分の農地・住宅敷地内で小型箱わな等を使う場合は狩猟免許・狩猟者登録が不要
- 申し込み
- 町に有害鳥獣捕獲許可を申請(農政課)
- 注意
- わな貸出の記載なし。申請前に被害防除対策(放任果樹の除去、草刈り等)が必要。県内でアライグマ・ハクビシンの農作物被害が増えていると案内
出典:www.town.takanezawa.tochigi.jp
屋根裏に住みついたとき
高根沢町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります