佐野市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
佐野市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは佐野市の害獣駆除のまとめに載せています。
佐野市のアライグマの制度
- わな
- 小型箱わなを無償で貸出(令和4年2月の市回答)
- 費用
- 無料
- 申し込み
- 捕獲を実施する前に農山村振興課へ相談
- 捕まえたあと
- 市の焼却場に搬入する場合は焼却費用が免除
- 注意
- 狩猟免許がなくても、農作物・生活環境被害のある場合は捕獲許可を出せる。貸出期間・台数は未確認。情報は令和4年時点のため要確認
出典:www.city.sano.lg.jp、www.city.sano.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
佐野市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります