野木町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
野木町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは野木町の害獣駆除のまとめに載せています。
野木町のアライグマの制度
- わな
- 野木町有害鳥獣被害対策協議会が箱わな等を貸出(在庫による)
- 設置・回収
- 申請者本人が設置
- 期間
- 貸出は2か月
- 申し込み
- 有害鳥獣捕獲の許可申請時に申し出る(捕獲開始の10日前までに申請)
- 費用の補助
- 鳥獣被害対策設備設置費補助金あり(設備の補助。詳細未確認)
- 捕まえたあと
- 捕獲者本人が処分。町は行わない
- 注意
- 被害が続く場合は自己購入を案内(許可期間は最長1年)。小型箱わなを被害地で使う場合は狩猟免許不要
出典:www.town.nogi.lg.jp、www.town.nogi.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
野木町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります