那須烏山市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
那須烏山市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは那須烏山市の害獣駆除のまとめに載せています。
那須烏山市のアライグマの制度
- わな
- 市が小動物捕獲用の箱わなを貸出。農作物被害・生活環境被害が続いている場合に有害鳥獣捕獲許可とあわせて
- 設置・回収
- 個人がエサ・わなを管理
- 期間
- 1か月(許可期間が終わったら速やかに返却)
- 申し込み
- 事前に電話のうえ農政課(南那須庁舎)に来庁し許可申請書を提出。箱わなは即日渡し
- 捕まえたあと
- 捕獲後の処分は申請者個人。方法は事前に問い合わせ
- 注意
- わなサイズは間口約26cm・高さ約28〜31.5cm・奥行約68〜81.5cm。許可された動物以外が入ったら放獣。返却時は洗浄
出典:www.city.nasukarasuyama.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
那須烏山市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります