壬生町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
壬生町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは壬生町の害獣駆除のまとめに載せています。
壬生町のアライグマの制度
- わな
- 町が住民に箱わなを貸出(鳥獣被害防止計画の記載)
- 設置・回収
- 被害を受けている農業者等が有害捕獲許可を取って捕獲
- 申し込み
- 被害を町に連絡し、町が捕獲許可を出して箱わなを貸出
- 捕まえたあと
- 止め刺しを実施隊や猟友会に依頼できる。町でも電気止め刺し器を整備
- 注意
- 貸出の期間・費用など詳細の記載なし。計画書の内容
出典:www.town.mibu.tochigi.jp、www.town.mibu.tochigi.jp
屋根裏に住みついたとき
壬生町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります