鹿沼市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
鹿沼市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは鹿沼市の害獣駆除のまとめに載せています。
鹿沼市のアライグマの制度
- わな
- 市が小型箱わなを貸出
- 設置・回収
- 個人が設置。住居(事業所含む)、農林業者の事業地に限る
- 期間
- 原則1年以内(再申請で延長可)
- 申し込み
- 捕獲許可申請とあわせて環境保全課 生きもの係に相談
- 捕まえたあと
- 捕獲者が止め刺しして埋設か燃やすごみ。難しい場合は市指定の捕獲従事者に依頼できる
- 注意
- 先に環境整備・侵入防止を行い、それでも被害が防げない場合に捕獲。年間を通じて被害がある場合は自己購入を勧めている
屋根裏に住みついたとき
鹿沼市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります