上三川町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
上三川町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは上三川町の害獣駆除のまとめに載せています。
上三川町のアライグマの制度
- わな
- わなの貸出あり(ページはハクビシン等の被害対策として案内。アライグマ専用の記載なし)
- 設置・回収
- 町内に住所または耕作地を持つ個人・法人が、自宅敷地か自分で管理する農地に設置。餌の交換・処分も自己責任
- 期間
- 最長14日間
- 費用
- 無料(1人または1団体につき1基まで)
- 申し込み
- 申請書を農政課に提出。期間終了後は捕獲の有無にかかわらず実施報告書を提出
- 捕まえたあと
- 捕獲個体の処分は申請者の責任
- 注意
- 有害鳥獣捕獲許可が必要。アライグマが捕獲されたら農政課に連絡する。わなが全て貸出中の場合は新規貸出不可
屋根裏に住みついたとき
上三川町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります