足利市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
足利市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは足利市の害獣駆除のまとめに載せています。
足利市のアライグマの制度
- わな
- 市の鳥獣被害防止計画に、箱わなの貸出等で駆除を支援と記載。小型わなの貸出件数が多いとの記述もある
- 申し込み
- 農林整備課 林政・獣害対策担当(0284-20-2163)に相談
- 注意
- 貸出期間・費用・申込方法は公式ページで未確認。担当は林政・獣害対策担当
出典:www.city.ashikaga.tochigi.jp、www.city.ashikaga.tochigi.jp
屋根裏に住みついたとき
足利市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります