ときがわ町のハクビシン駆除|市の制度と相談先
ときがわ町の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いはときがわ町の害獣駆除のまとめに載せています。
ときがわ町のハクビシンの制度
- わな
- 町職員が箱わなを設置(相談者の立会いあり)。町は箱わな貸出も案内
- 設置・回収
- 町職員が現地確認のうえ設置。確認は相談者が行う
- 申し込み
- 被害を農林環境課に相談→職員が現地確認
- 捕まえたあと
- 捕獲されたら農林環境課に連絡、職員が引き取り
- 注意
- ページ題名はアライグマ・ハクビシン被害への対応。対応の流れは共通と読めるが、ハクビシンの個別記載は確認できず。県計画に基づく町内全域の捕獲の記載期限は令和3年3月31日(ページ更新は2023年)。現在の実施状況は要確認
出典:www.town.tokigawa.lg.jp、www.town.tokigawa.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
ときがわ町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。
ハクビシンについて
- 鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできません
- 被害があるときは、市区町村(地域によっては都道府県)に有害鳥獣の捕獲許可を申請するか、許可を持つ業者に頼みます
- 追い出しと、侵入口のふさぎには許可は要りません