ときがわ町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
ときがわ町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いはときがわ町の害獣駆除のまとめに載せています。
ときがわ町のアライグマの制度
- わな
- 町職員が箱わなを設置(相談者の立会いあり)。町は箱わな貸出も案内
- 設置・回収
- 町職員が現地確認のうえ設置。確認は相談者が行う
- 申し込み
- 被害を農林環境課に相談→職員が現地確認
- 捕まえたあと
- 捕獲されたら農林環境課に連絡、職員が引き取り
- 注意
- 県計画に基づく町内全域の捕獲の記載期限は令和3年3月31日(ページ更新は2023年)。現在の実施状況は要確認
出典:www.town.tokigawa.lg.jp、www.town.tokigawa.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
ときがわ町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります