宮代町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
宮代町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは宮代町の害獣駆除のまとめに載せています。
宮代町のアライグマの制度
- わな
- 貸出あり(捕獲器)
- 設置・回収
- 委託業者が設置・回収
- 期間
- 最長1か月
- 屋根裏・屋内
- 屋外のみ(屋内は設置不可)
- 申し込み
- 敷地内で被害のある人が環境資源課に連絡(問合せフォームあり)
- 注意
- 土日祝は捕獲個体の回収・捕獲器の対応なし。台数に限りあり、設置まで時間がかかることがある
屋根裏に住みついたとき
宮代町の制度は屋外が対象です。屋根裏や建物の中に住みついた場合は、自分で業者に頼むことになります。追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業です。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります